恐喝とは脅迫手段を用いて相手から金品を巻き上げたり、財産上の不法な利益
を得たりすることをいう(債務整理の際、注意)。
では債権者が債権回収( 債務整理)のために圧力をかけるのは恐喝にならない
か。
一口で断言してしまうと間違いが起こりやすいが、いちおうのことをいえば、正当
な債権回収( 債務整理)のためであれば多少のことは恐喝にならない。
多少のことってどの程度かね、と聞かれると答えにくい。
判例では古くから権利の実行の手段として恐喝をしても恐喝罪は成立せず、とい
う原則が立てられている。
が、恐喝罪にはならなくても脅迫罪は成立するという判例もある。
そしてヤヤこしいことに、恐喝罪になるという判例もないではない。
その方法が程度を超えたときは、というのである。
程度を超えたといっても権利実行のためであるから、権利のないタカリなどの場
合とは異なる。
かなりのことをしても程度を超えないともいえる。
暖味なことを言うようで恐縮だが、前に説明したとおり「多少のことは」ということ
に逆戻りするのだ。
要するに債権回収(債務整理)のためならある程度の強引さは許されるが、あくど
すぎてもいけないというのである。
あとはその時の事情次第で臨機応変に解釈するほかはない。
